2019年11月12日火曜日

先月の台風被害をチャンスに変えて融資を受けて不動産投資を拡大する方法

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第531号 先月の台風被害をチャンスに変えて融資を受けて不動産投資を拡大する方法
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 石渡浩です。このメールマガジンでは、不動産投資を本業にするために有益な情報、特に、不動産賃貸業の売上アップやコストダウン、及び、融資による資金調達に関する情報を不定期に提供致します。

 今号は、先月関東甲信越・東北地方を襲った台風が広域で激甚災害指定されたことにより、罹災事業者が融資を受け易くなったという情報です。



■「不動産投資融資の最前線2020」セミナー及び懇親会開催

 年末年始に前編と後編2回に分けて都内でセミナー等を開催します。どちらか一方のみのご参加も可能です。また、セミナーは両日とも生放送及びその後のオンデマンドのご受講も頂けます。

 前編は、12月15日(日)13時から18時までのセミナーと18時から20時までの懇親会を行います。後編は、1月13日(月・祝)13時から18時までのセミナーです。

 私が行う中で年間最大のセミナーイベントになります。詳細後日発表しますので、是非予定を空けておいてください。



■11月17日(日)午後、東京・田町でのセミナー受付中

 既にご案内のとおり、13時半から東京の「ビジョンセンター田町」にて「不動産賃貸経営の様々な『万一』の備えセミナー─保険の実践的活用法─」を開催します。

 詳細及びお申込みは、
https://ishiwatahiroshi.shop-pro.jp/?pid=146661157
をお読み下さい。なお、収録や配信はしませんので、会場にご来場の方のみご聴講頂けます。



■信用保証協会の保証制度と「災害関係保証」

 私たち中小企業が融資を受ける際に金融機関への債務保証を行ってくれる頼もしい存在が、全国の信用保証協会です。

 信用保証協会付きの融資では、融資を受けた事業者が万一債務不履行に陥った際に、原則として不履行額の8割を信用保証協会が金融機関に代位弁済します。ですから、金融機関のリスクは20%となり、公的保証が付かないプロパーの融資よりも安全な融資案件となります。

 そのため、金融機関の中小企業向け貸し出しでは保証協会付きが好まれるのですが、20%分は代位弁済対象とならず、プロパー融資と同じリスクになりますので、保証協会付きと言えどもある程度の財務状況が求められる実情にあります。また、保証の上限額が1社当たり原則として無担保8千万円・有担保2億円と限られていることから、不動産購入に用いると自ずと上限が来てしまいます。

 そんな中で、先月の台風19号が激甚災害に指定されたため、建物が破損した等の台風で直接被害を被った事業者が「災害関係保証」という特別な保証制度を用いられるようになりました。この保証制度は保証率が100%であることから、金融機関にとってリスクが非常に少なく、好まれます。そして、前述の2億8千万円とは別枠で2億8千万円までの保証を受けることが可能です。

 特に、首都圏広域的に激甚災害指定がなされて「災害関係保証」が発動されるのは東日本大震災以来のことです。

 私は、東日本大震災後、「災害関係保証」付きでいくつもの金融機関から新規融資を受けることができました。今回、久しぶりにその制度が発動されたのです。

 適用期限は来年4月末までです。台風被害を受けた方は、そのピンチをチャンスに変えられますので、是非この機会をご活用頂ければと思います。



■11月17日(日)セミナーでの講義項目の追加「先月の台風被害をチャンスに変えて融資を受けて不動産投資を拡大する方法」

 信用保証協会付き融資は中小企業信用保険法に基づくものであり、中小企業信用保険の特例措置としてこの度「災害関係保証」が開始されたことから、11月17日に開催する「不動産賃貸経営の様々な『万一』の備えセミナー─保険の実践的活用法─」では、中小企業信用保険、特に「災害関係保証」について講義項目に追加致します。

 それを含めた全体の講義項目は次の通りです。

第1部 経営者の万一の場合に備える
第1章 経営者が死んだら会社と借入金はどうなる? 石渡 浩
・代表者が死んだら会社はどうなる?
・特に役員が代表者のみの法人の代表者が死んだら会社はどうなる?
・代表者が死んだら相続人はどうなる?
・必要資金の主たる捻出方法
・実務上の問題点
・対策
・金融機関は融資審査で役員一人のみの会社をどうみるか、一人しかいない法人でどう融資を受ける

第2章 不動産投資家のための戦略的生命保険活用法─2019年11月税制改正対応版─ 森田 秀俊(アイリックコーポレーション)
・連帯保証債務対策
・全額損金タイプの保険が廃止になった後の生命保険活用戦略
・法人から個人への「名義変更プラン」

第2部 賃貸用建物の万一の場合に備える
第1章 直近の大規模災害における保険金支払い対応の実態  (講師は当日会場にて公開)
・損保業界の不正請求対策
・講師が勤務する損保会社での不正請求対策
・講師が勤務する損保会社での損害サービス力の向上と災害対策実務
・水災の支払保険金認定要件と計算方法

第2章 事故事例から考える火災保険  大石 智仁(アイリックコーポレーション)
・アパート、マンション物件に多い保険事故
・事故事例紹介(風災、漏水)
・復旧修繕見積額と認定額の事例
・家賃補償特約
・軽度な水災を補償する特約(先月新発売)
・保険料の値上げとその対策

第3部 損害保険制度を賢く利用し保険金を有利に得ながら融資を受けて不動産投資を拡大する方法 石渡 浩
・住宅総合保険と地震保険の盲点・制度欠陥
・修理費用を超えて住宅総合保険金を合法的に得る方法
・修理費用を超えて地震保険金を合法的に得る方法
・旧石渡住宅サービス(株)の地震保険金収入
・保険金収入と修繕費の賢い会計・税務処理
・保険金収入が金融機関に評価されて融資が受け易くなる方法
   
第4部 先月の台風被害をチャンスに変えて融資を受けて不動産投資を拡大する方法─「災害関係保証」活用法─ 石渡 浩 ※緊急追加
・先月の台風被害の修繕を融資を受けて行うことにより不動産投資拡大に繋げる方法
・「災害関係保証」を使って収益不動産を購入する方法

第5部 その他
・主催者からのご案内
・質疑応答
・アンケート

 お申込みは、
https://ishiwatahiroshi.shop-pro.jp/?pid=146661157
からお願いします。なお、収録や配信はしませんので、会場にご来場の方のみご聴講頂けます。





石渡 浩(いしわた ひろし)

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