2024年8月21日水曜日

借地上の新築建物に融資出ました

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第829号 借地上の新築建物に融資出ました
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 石渡浩です。このメールマガジンでは、不動産投資を本業にするために有益な情報、特に、不動産賃貸業の売上アップやコストダウンや融資による資金調達に関する情報、また、不動産保有会社を会社ごと売買する「不動産M&A」についての情報を、不定期に配信致します。

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 かねてからお知らせしております通り、私の宿泊業の先生X氏を講師に招いてのウェブセミナーを、今月22日木曜日19時から、来月6日金曜日19時からと来月7日土曜日午前9時から、それぞれほぼ同内容で各3時間計3回開催します(録画配信はありません)。

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■借地上の新築建物に融資出ました

 前述のウェブセミナーでは、冒頭30分に、私が宿泊施設新築資金融資の話をします。

 補助金交付決定額2千万円を差し引いた建物代金純額全額の2千万円に加えて、土地の調達、家電家具購入、その他諸経費等千万分の合計3千万円の、フルローンを超える融資になったことは先週書きましたが、建物を新築した敷地は借地です。つまり、借地上の建物に対して融資が出たのです。ちなみに、建物延床面積が百米程の木造なので、銀行の建物評価額は到底2千万円に及びません。

 担保は建物だけです。敷地は地主さん所有なので、担保対象にはなりません。

 借地物件の融資は難しいと一般に言われているかもしれませんが、時代は変わっています。金融庁が金融機関に担保・保証に過度に依存しない事業性評価に基づく融資を求めているからです。

 すなわち、借地物件では土地が担保に取れずに建物だけの担保になることから、土地+建物を担保に融資をする場合に比べて、担保保全率が低くなる傾向になります。借地物件への融資が難しい理由の一つはそこにありましょう。しかし、現在、金融機関は担保評価を中心に融資判断をしている訳ではありません。まして、不動産賃貸業ではなく宿泊業ならば猶更です。事業のキャッシュフローから返済ができるかどうかというのが、融資審査の中心です。
 
 そのような時代の流れで、私が先月長野県に開店した簡易宿所の建物新築代金は、借地物件にも関わらず、必要資金全額の融資が出たのです。

 なお、融資は事業再構築補助金に採択された営業不振の法人向けであり、私の連帯保証を前提に(連帯保証人の財力に依拠)した審査は行われていません。

 事業資金融資の世界は、10年前とは大きく変わっているのです。





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