2022年8月30日火曜日

真っ当な保険事故が生じても保険金請求が不可能な場合とは

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第728号 真っ当な保険事故が生じても保険金請求が不可能な場合とは
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■アイリックコーポレーション主催保険無料ウェブセミナーの件

 今夜のセミナーも百名様満席締切となりました。9月7日19時からのセミナーは若干残席がありますので、
https://ex-pa.jp/item/43080
からお申込み下さい。

 また、8月31日19時からの同社主催セミナーをご案内できるようになりました。明朝発刊の次号にて募集開始告知を致します。こちらも先着百名様限りとなります。



■真っ当な保険事故が生じても保険金請求が不可能な場合とは

 保険金請求者がいない場合、保険金請求はできません。小規模法人契約の場合に、生じ易い問題です。

 株主兼役員が一人だけという株式会社にて、大災害で保険対象建物に被害が生じるとともに唯一の株主兼役員が死亡したら、保険金請求はどうなるでしょうか。

 確かに株式会社の法人契約ですから、代表者が死亡しても会社が直ちに死ぬわけではありません。しかし、次の代表者が決まらないと保険金請求はできません。そのためには、株式の相続人を確定させて、新たな株主間で株主総会を開いて役員を選出して、というプロセスを経る必要があります。

 役員に生命保険金(死亡保険)をかけた場合の保険金請求も、同様の手続きが必要です。亡くなった代表者名の印鑑証明書では、法人契約といえども、死亡保険金を請求できません。



■合同会社は代表死亡により法定解散

 出資者兼役員一人の合同会社になると、事態は一層深刻です。一人しかいない代表社員が死亡等により不在になった時点で、原則として、法定解散になる旨が会社法に定められています。

 株式会社のケースとは異なり、遺族・相続人が後継者に就任して会社を存続させることが、原則として、できないのです。すなわち、損害保険にせよ生命保険にせよ、後継者が新役員に就任して会社が保険金を得て事業を継続するという株式会社で可能な方法が、合同会社では、原則として、できないのです。

 ここで「原則として」という表現を強調したのは例外もあるからであり、定款に定めることで、代表社員の死後、残された家族に経営を移すことが可能となります。



■合同会社で重要な定款の定め

 では、合同会社の定款には、具体的にどのように定めればよいのでしょうか。8月31日19時開始のアイリックコーポレーション主催保険セミナーでは、今夜の同社主催セミナーで扱った火災保険諸改訂への対策解説に先立ち、第1部として、合同会社に詳しい司法書士の講師が、定款の定め方を具体的にお教えするそうです。

 すなわち、冒頭に書きました8月31日19時からのアイリックコーポレーション主催セミナーでは、火災保険のみならず、合同会社を存続させるための定款変更の仕方等も学べる、盛沢山の内容です。今夜のセミナーは約45分でしたが、明日のセミナーは90分間の予定です。

 明朝発刊の次号にて募集開始告知を致します。こちらも先着百名様限りとなります。

 



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石渡ファイナンシャルプランニング事務所合同会社 代表社員 石渡 浩(いしわた ひろし)
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