2022年8月31日水曜日

合同会社代表者死亡の法定解散で借入金はどうなるか

------------------------------------------------------------------
第730号 合同会社代表者死亡の法定解散で借入金はどうなるか
-------------------------------------------------------------------


 石渡浩です。このメールマガジンでは、不動産投資を本業にするために有益な情報、特に、不動産賃貸業の売上アップやコストダウン、及び、融資による資金調達に関する情報を不定期に提供致します。
 
 このメールマガジンの配信解除ご希望の方
https://www.mag2.com/m/0000279415
からお手続き可能です。



■アイリックコーポレーション主催保険無料ウェブセミナーの件

 アイリックコーポレーションが無料開催する火災保険セミナーについて、9月7日19時開始分も満席となりました。

 昨夜予告しましたとおり、今夜7時から8時半まで、同社主催の保険WEBセミナーが無料開催されます。

 今回は、今年10月1日からの火災保険諸変更のみならず、司法書士の講師による合同会社を存続させるための定款変更の仕方解説や、CFP(認定ファイナンシャルプランナー)による代表者に万一のことが生じても遺族が法人経営を引き継ぎ易くなる生命保険活用法も学べる、盛沢山の内容です。昨夜までのセミナーは約45分でしたが、今夜のセミナーは約90分間の実施予定です。

 無料お申込みは、次のアイリックコーポレーション作成申込ページにて、先着百名様限り、お受け致します。
https://ex-pa.jp/item/43185/s198793



■合同会社代表者死亡の法定解散で借入金はどうなるか

 一人だけの合同会社で代表者が死亡して同社が「法定解散」となったら、同社の借入金はどうなるでしょうか。その後の家賃収入から長期的に返済を続けることは、できなくなります。

 銀行は、法人から貸金返済を受けられなければ、連帯保証人に代位弁済を求めます。多くの場合、死亡した代表者が連帯保証人でしょうから、その連帯保証債務が遺族に相続されることになり、銀行はほとぼりが冷めた頃に、相続人への請求をすることでしょう。

 こういう事態を避けるにはどうすれば良いでしょうか。定款の定めにより「法定解散」を避けることはできますが、後継者がいないことには会社は機能しませんし、仮に後継者がいたとしても、旧代表者と同様に巨額な連帯保証を引き受けるかと言うと、難しいケースが多いのではないでしょうか。



■連帯保証対策が必要なのは合同会社も株式会社も同じ

 現在、私の会社では「経営者保証ガイドライン」を活用し、私の連帯保証無しで、つまり、連帯保証人を全く付けずに、融資を受けるのが通常です。

 しかし、同ガイドラインができる前、私は10億円以上の連帯保証債務を負っていました。家族に事業引継ぎ希望者はいなかったので、私が死んだら会社の運命もほぼ終わりという状況でした。そこで、万一の際に家族に迷惑をかけないようんと、約15億円の死亡保険契約を多数の生命保険会社と結んでいました。

 まともに15億円分の生命保険料を払ったら、保険料が大変なことになります。その会社の当時の年商(家賃収入)は2億円弱でしたから、負担できる生命保険料は自ずと限られます。

 そこで、アイリックコーポレーションの大石さんの協力を得て、何の工夫もしなければ年間千万円以上の生命保険料がかかってしまうところ、約300万円の保険料で済ませる事ができました。

 その後、私は連帯保証を次々解除していき、生命保険契約もそれに合わせて解約していきました。

 皆様はいかがでしょうか。ご家族が賃貸事業を積極的に引き継ぎたいということでなければ、連帯保証債務で迷惑をかけないよう、債務額みあった生命保険に入っておくべきだと思います。そうすれば、個人アパートローンの団体信用生命保険と似た感じで、経営者死亡等に伴い残債を消して、円滑な事業承継が行い易くなります。

 もっとも、保険料の兼ね合いから、どこの保険会社のどの保険を契約するか、そして、保険料割引を受けるためにどうするか、ということがとても重要です。

 アイリックコーポレーションは、損害保険のみならず生命保険も手広く扱っています。街中の「保険クリニック」という保険店舗は、アイリックコーポレーションが経営しています。

 今夜のアイリックコーポレーションが無料開催するウェブセミナーでは、時間を2倍に拡張し、昨日までの火災保険改定対策に加えて、司法書士先生による「法定解散」に関する解説と、保険コンサルタントによる連帯保証対策としての生命保険活用法の話も扱われます。

 無料お申込みは、次のアイリックコーポレーション作成申込ページにて、先着百名様限り、お受け致します。
https://ex-pa.jp/item/43185/s198793


 


251-0028 神奈川県藤沢市本鵠沼1-7-15
石渡ファイナンシャルプランニング事務所合同会社 代表社員 石渡 浩(いしわた ひろし)
0466-65-1092



オフィシャルサイト:http://www.ishiwatahiroshi.com/
       (特定商取引法に基づくページはこのサイトに設けています)

ツイッター:https://twitter.com/ishiwatahiroshi
       (フォローをお願いします)

フェイスブック:https://www.facebook.com/ishiwatahiroshi
       (友達リクエストの際にメッセ─ジを頂ければ承認させて頂きます)











◎このメルマガに返信すると発行者さんにメッセージを届けられます
※発行者さんに届く内容は、メッセージ、メールアドレスです

◎石渡浩の不動産投資を本業に─保証人無しでも融資を受け自己資金にレバレッジをかけて家賃年1億円越えを─
の配信停止はこちら
https://www.mag2.com/m/0000279415.html?l=ime079d841

0 件のコメント:

コメントを投稿